配当控除 確定申告について掲載しています。
配当控除がある際の確定申告。
主に株式の配当による収入がある人の場合、配当所得という所得が生じます。
確定申告不要制度もありますが、確定申告をした方が得なケースもあります。
配当控除の確定申告について掲載しています。
配当などの収入(主に株式の配当による収入)がある人は、「配当所得」という所得が生じます。
配当所得とは何かをおさらいしてみたいと思います。
・株主や出資者が法人から受ける配当
・公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配
・特定目的信託の収益の分配
などとなります。
配当所得の計算方法ですが、以下の計算式となります。(国税庁HPより)
収入金額(源泉徴収される前の金額)−借入金の利子=配当所得の金額
となります。
しかし、実際には個人の方の場合であれば源泉徴収前の収入金額が配当所得と考えて良いようです。
(借入金があるのあれば別ですが・・・)
元々、配当所得は確定申告が必要とされる課税対象所得とされていますが、上場株式や未公開株式などの小額配当を受け取っている場合には「確定申告不要制度」という制度があります。
この場合、配当所得についての確定申告は必要ありません。
確定申告が不要とはいっても、全部が全部そうだというわけではなく、以下に該当する方は、配当所得の確定申告が必要となるようです。
・上場株式の配当で、発行済み株式などの5%以上の所有者
・小額配当(10万円×配当計算期間の月数÷12)以上の配当所得がある人
このあたり、税改正などで変わるおそれがありますので、毎年確認されることをオススメします。
また、外国株式、上場不動産投資信託(REIT)などにつては、配当控除の適用はされていません(2007年時点)。
上場株式の配当を受けていて、せっかく面倒な確定申告をする必要がないのに、わざわざ確定申告をしている人がいます。
なぜでしょうか?
それは、配当所得の確定申告をすることで得をするケースがあるためです。
源泉徴収票の所得控除後の金額から所得控除の合計額を差し引いた課税所得が、330万円以下の場合には、確定申告をする意味があることになります。
上場株式等の配当金は、受け取るときに税金が源泉徴収されています。
源泉徴収の税率ですが、平成16年から平成21年3月末までは10%(所得税7%・住民税3%)、平成21年4月以降は20%(所得税15%・住民税5%)になります。
ただし、配当所得の確定申告をすると住民税がかかります。
このあたり、国税庁のHPで確定申告書を作成してから、配当控除の申告をするかどうかを判断しても良いかと思います。
上場株式や未公開株式などの小額配当を受け取っている場合、確定申告不要制度、という制度があり確定申告はしなくても良いことになります。
しかし、配当所得の確定申告をすることで得をするケースもあります。
計算をしてみて、申告をした方が得かどうかを判断してみてはいかがでしょうか。
Copyright 配当控除 確定申告について 2007